税金関係 · 12日 7月 2022 私は副業行政書士です。主たる収入は私が経営する不動産賃貸業の法人からの給与960万円です。しかし、行政書士事務所の売上は50万円で経費が36万円かかりましたので所得としては14万円です。確定申告は必要でしょうか? 給与所得者の他の所得が20万円以下の場合の確定申告不要 ⑴所得税 所得税法121条により、給与所得者(サラリーマン)で給与収入が2000万円以下で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。 ⑵地方税(道府県民税及び市町村民税) 地方税については確定申告が必要です。(地方税法45条の2、317条の2)。 tagPlaceholderカテゴリ: