2か所給与で給与収入の合計が150万円以下の場合の申告不要。
⑴所得税
2か所給与の場合で、給与収入の合計が※各種所得控除+150万円以下で、「給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告不要です。(所得税法121条)。
※社会保険料控除・小規模企業共済等控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除をいう。
したがって、あなた様の場合は申告不要です。しかし、申告すれば乙欄で天引きされた所得税が還付される可能性はあります。
⑵地方税
確定申告義務があります。(地方税法45条の2、317条の2)。むしろ、申告したほうが有利かもしれません。