年金所得者の他の所得が20万円以下の場合の申告不要。
⑴所得税
公的年金所得者で公的年金の収入が400万円以下で、「公的年金以外の所得が20万円以下である場合は確定申告不要です。(所得税法121条)。
したがってあなた様の場合は、確定申告は不要です。
なお、給与所得の計算は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算するため0になります。事業所得は行政書士事務所の売上300万円から経費282万円を控除して求めるため18万円と計算されます。
⑵地方税
確定申告義務があります。(地方税法45条の2、317条の2)。