2か所給与の場合の申告不要。
⑴所得税
2か所給与の場合で主たる給与が2000万円以下で、従たる給与の合計と「給与所得及び退職所得以外の所得」の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。(所得税法121条)。
ただ、従たる給与は通常乙欄で源泉されているので、申告すれば還付される可能性があります。
⑵地方税
主たる給与も従たる給与も給与支払報告書が市役所に提出され得ていると思われるので、確定申告は不要です。(地方税法45条の2、317条の2)。
ただ、所得税の確定申告をしなかった場合で、所得控除あるいは税額控除を受けようとする場合は申告したほうが良い場合もあります。
例えばふるさと納税でワンストップ申告を選択しなかった場合などです。