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遺族の受ける恩給、年金の非課税。

所得税の非課税①

 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)は所得税法及び地方税法においても非課税所得です。(所得税法9条)。(地方税法32条、地方税法313条)。