医療法人 · 13日 7月 2022 医療法人の監事になることができる人 大阪府の場合 大阪府の医事グループのホームページには、「医療法人の理事の親族、当該医療法人と取引関係のある個人・法人の代表者の就任は適当ではありません。」とあり、親族の範囲等を電話で尋ねてみた。 回答は、理事の親族の範囲は、「3親等内の血族と3親等内の姻族」ということだった。親族よりは範囲は狭い。 私と医療法人とは取引関係があるため、監事就任は不適当ということだ。 小さな医療法人では先生が相互に監事になったりしているという噂も聞くが、いかがしたものか? tagPlaceholderカテゴリ: