税金関係 · 13日 7月 2022 M&Aで私の会社が買収されました。対価としては合併法人の株式の交付を受けます。100%子会社になります。このことについて確定申告をする義務はありますか? 株式交換等に係る譲渡所得の特例 所得税法57条の4によって、譲渡はなかったものとみなされますので、確定申告は不要です。 また、地方税法32条、313条は所得税の所得計算を踏襲しますので、個人住民税の確定申告も不要です。 tagPlaceholderカテゴリ: