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M&Aで私の会社が買収されました。対価としては合併法人の株式の交付を受けます。100%子会社になります。このことについて確定申告をする義務はありますか?

株式交換等に係る譲渡所得の特例

 所得税法57条の4によって、譲渡はなかったものとみなされますので、確定申告は不要です。

 

 また、地方税法32条、313条は所得税の所得計算を踏襲しますので、個人住民税の確定申告も不要です。