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不要不動産を自治体に寄付した場合の譲渡所得税等の非課税

不要不動産を市町村にもらってもらても譲渡所得税はかかりません。

 租税特別措置法40条は「国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得税の非課税」を規定しています。

 

 面白いのは贈与そのものがなかったものとみなされる点だ。

 

 また地方税法32条、313条により所得税の所得計算と地方税の所得計算は基本的に同じなので地方税法上も、当該贈与はなかったものとみなされるものと解される。