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文書交通滞在費の非課税

皇室の内廷費や皇族費の非課税。国会議員の文書交通滞在費の非課税。

 皇室の内廷費や皇族費も非課税だ。(所得税法9条)

 

 内廷費とは天皇陛下等の日常の費用そのた内廷諸費だそうだ。(皇室経済法4条)

 

 皇族費とは、皇族の品位保持に資するために支出される。(皇室経済法6条)

 

 「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」9条には、「各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。」「前項の調査研究広報滞在費については、その受ける金額を標準として、租税その他の公課を課すことができない。」と規定されている。

 

 皇族費は、支出されるが、調査研究広報滞在費は受けるのだ。

 

 納税させていただいている側からは、羨ましい限りだが、不敬か?

 

 当然、個人住民税も非課税だ。(地方税法32条、地方税法313条)。