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物納の場合の譲渡所得税の非課税

じゃ、物納の方が得じゃん!!

 租税特別措置法40条の3は「相続税を物納したことによる譲渡所得税の非課税」を規定している。

 

 面白いのは、法律上、譲渡がなかったものとみなされる点だ。

 

 個人住民税も基本的に所得税の所得計算を踏襲するため(地方税法32条、地方税法313条)、課されない。