税金関係 · 14日 7月 2022 物納の場合の譲渡所得税の非課税 じゃ、物納の方が得じゃん!! 租税特別措置法40条の3は「相続税を物納したことによる譲渡所得税の非課税」を規定している。 面白いのは、法律上、譲渡がなかったものとみなされる点だ。 個人住民税も基本的に所得税の所得計算を踏襲するため(地方税法32条、地方税法313条)、課されない。 tagPlaceholderカテゴリ: