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相続税を相続不要不動産で納付させてもらったら、その不動産の譲渡に係る譲渡所得税も課税されますか?

じゃあ、物納のほうが得じゃん!!

 所得税法40条の3に「相続税の物納をしたことによる譲渡所得税の非課税」を規定しています。

 

 なので、譲渡所得税は課税されません。

 

 また、個人住民税も、所得税の所得計算を踏襲する(地方税法32条、地方税法313条)ので、課税されません。