競売に係る譲渡所得税の非課税。所得税の非課税④。
⑴所得税
資力を喪失して債務の履行が著しく困難な場合の破産手続等強制感化手続等による資産譲渡による所得は、所得税法9条によって非課税所得とされている。
したがって、これに該当する場合は譲渡所得税は、非課税ということになる。
もちろん、これに該当しない場合には原則通り、課税となる。
したがって、あなた様が所得税法9条に該当すれば、確定申告義務はないと言えます。
⑵地方税
地方税法32条、313条によって、総所得金額は所得税と同様に計算することになっていることを根拠に課税されない。
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