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社会福祉法人においてパソコンを購入しましたが消耗品費でしょうか?器具備品でしょうか?

社会福祉法人における器具備品の意義

 社会福祉法人においては「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(課長通知)(平成28年3月31日 雇児総発0331第7号・社援基発0331第2号・老総発0331第4号)において「器具及び備品をいいます。ただし、取得価額が10万円以下で、耐用年数が1年以上のものに限ります。」とされています。

 

 パソコンの耐用年数が通常1年以上であることは考慮すれば取得価額によって判断していただけば結構ということになります。