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医療法人の監事さん、就任決定?

いとこならOK.

 大阪府の場合、医療法人の監事さんとして適当ではない人というのがホームページに公表されているが、具体的には「医療法人の理事の親族、当該医療法人と取引関係、顧問関係にある個人・法人の代表者の就任は適当ではありません。」というものだ。

 

 尋ねてみると、いとこならOKという回答を得た。ホームページには親族と書かれているので、いとこも親族だがという疑問もないわけではないが、いとこで解決か?

 

 医療法人の役員変更手続き相談承ります。なお、理事長のみは登記事項ですが、理事長以外の理事監事は登記事項ではないので、所轄庁への届け出だけで足ります。