民法703条不当利得返還義務
民法703条「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
免税業者が請求した消費税は上記の条文にあてはまるか?
答えは「日本で行われる取引すべての内一部はあてはまる。」だ。
理由は以下の通り。
①免税業者が消費税を外税で請求した場合多くの場合で利益が発生している。
⓶請求された側がいわゆる原則課税で消費税を計算している場合請求された消費税全部または一部は国から戻してもらっているので損失を及ぼしていない場合もある。
また、請求された側が簡易課税を選択している場合に損失を及ぼしている。
次に、請求された側が免税業者の場合にも損失を及ぼしている。