国土交通省告示493号から考える。
宅建業者の報酬について宅建業法は上限を定めている。その上限について国土交通省告示493号が発出されているが、その内容は次の通り。
免税業者でも報酬について通常の報酬に仕入に係る消費税を加算して請求することができる。
ただし、外税で消費税を請求することはできない。
仕入に係る消費税の上限は報酬の額の4割とする。
つまり、免税業者でも仕入に係る消費税は報酬にプラスすることができるが、報酬に対する消費税を請求することはできない。
つまり利益の額を保証するという考え方だ。率ではない。