消費税法基本通達1‐4‐5から考える。
消費税法基本通達1‐4‐5は、消費税の納税義務についての通達だが、その内容は「免税業者については消費税は課されていないのであるから、基準期間が免税業者であった納税者の納税義務の判定にあたっては、課税売上高の計算上消費税は含まれていないものとして計算する。」というものだ。
実際に消費税が含まれていないかどうかは知らないが、含まれていないものとして扱うというものだ。
この考え方からすると免税業者は消費税を外税で請求しないだろうということが前提にある。