商売上の観点から考える。
免税事業者だって、消費税を負担している。利益を維持しようとすれば転嫁せざるを得ない。
例えば消費税がないものとして1個50円でアイスクリームを仕入れ、100円で売るという商売の場合、利益は50円、利益率は50%となる。
今、10%の消費税が導入されたとすると仕入れが55円に値上げされる。免税業者なので申告して5円を控除するのは無理。とすれば商売的には50円の利益を確保しようとすれば売値は105円となり、50%の利益率を確保しようとすれば売値は110円となる。
しかし、それは本体部分を値上げすればよいのであって、消費税として外税で10円請求することは許されるのか?