偽インボイスに対する罰則から考える。
免税業者が偽インボイスを発行した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則(新消費税法65条四)がある。
国税庁の例示では「免税業者が偽の登録番号を記載して、消費税を請求した場合には、偽インボイスを発行した場合にあたると記載されている。
これを拡大解釈して免税業者が消費税を外税で請求した場合には偽インボイスを発行したことになると解する向きもあるようだが、それは正確ではないだろう。
しかし、既述のように免税業者は消費税を外税で請求することは好ましくない。やはり本体価格で消費税を転嫁するのが望ましいだろう。