消費税法4条、9条から考える。
消費税法4条は「国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。」という規定。
消費税法9条は「免税業者には納税義務を免除する。」という規定。
したがって、ここから無理やり推測すれば、すべての事業者は国から消費税を課される。したがって、免税業者も消費税を転嫁することができる。しかし、納税義務は免除されている。こういう風に読めば免税業者も消費税を請求することができるという理解になる。
しかし、消費税法はその1条で国と納税者との関係を定める旨記載しているところ、4条も9条もその域を出ていない。であれば、免税業者が転嫁できるかどうかはあくまでも私法上の問題という解釈が妥当だろうと私は考える。
なので、消費税法は「免税業者は消費税を請求できるか?」という問いに対して何も答えていないとするのが正確な理解だろう。