売上高が1億円を超える方、カードの明細はインボイスになりませんよ~。
インボイス制度下において、基準期間における課税売上高が1億円を超える超える事業者については、消費税が課税された支払について基本的にすべてインボイスがないと仕入税額控除できないことになっている。
1番問題になると思われるのは、カードの支払ほかの電子決済取引。カードなどの明細は取引相手から直接もらった証憑ではないので、インボイスとしては認められない。中でもETCの高速道路通行料。
高速道路の通行料は通行したときに、領収書をもらわない形になっているので、カードで支払っただけではインボイスはない。
Nexcoに登録すれば証明書が発行されるので、その証明書がインボイスになる様だ。証明書は電子的に発行されるため電子帳簿保存法の対応も迫られる。
売上高1億円て多いようだが卸売業なら1人でやっているところでもそれぐらい売り上げがないと生活できない。高齢の納税者は対応できるだろうか?
あまりにも厳しすぎないか?
文書通信交通滞在費を放っておいて。
愚痴らずにできることをやろう!!