税理士と後見人
税理士会の研修会にも後見制度に関するものもある。
しかし、私の経験からすると税理士が後見人をすることは適切でない場合が多いように思う。
理由は、税理士業務は繁忙期と閑散期がある仕事だ。通常3月は個人の確定申告。5月は法人の確定申告。つまり2月~5月は非常に忙しい。
後見人の仕事は財産管理と身上監護だ。被後見人の病気の状況が悪くなると、被後見人のために病院選びやケアマネ選びに時間を取らなければいけない。閑散期ならできるだろうが繁忙期にはとてもじゃないけどできない。
そういう意味で、税理士は後見人に向いていない。
もう1点は税理士は身上監護に関して、知識が浅い。その点でも向いていないと言える。
なので私もいままで1件しか受任していない。
また、受任したいとも思わない。私の考えでは、遺産分割協議書など親族間で利益相反がある場合は別として、身上監護の面からはご親族の方が後見人になるのが望ましいと考える。
後見人を業務として受けたい行政書士さんは税理士さんに営業するのも良いかもです。