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小規模企業共済の死亡共済金の相続税法上の取扱い

小規模企業共済の死亡退職金は相続税法上みなし退職金として取り扱う。

小規模企業共済の死亡共済金はみなし退職金として取り扱う。(相続税法施行令第1条の3第1項第10号)

 

なので、会社に勤めていない個人事業主さんには、相続税の節税効果が見込めます。