道路運送法4条1項
道路運送法4条1項によって、一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければいけません。
したがって、白ナンバーでタクシー事業を営むことは法律に違反します。
罰則は同法96条によって「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は併科。」重い。
白タク営業はやめましょう。
もちろん例外はある。
例外は同法78条1項の1号から3号。
1号は災害のため緊急を要するとき。
2号は市町村、特定非営利活動法人などが行う一定の旅客の運送。
3号は公共の福祉のためやむを得ない場合で、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して行う運送。
上記の場合は自家用有償旅客運送を行うことができる。(同法78条)。