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道路運送法と白バス

特定旅客自動車運送事業。

 学校法人や社会福祉法人が運営するスクールバスなどが道路運送法3条1項2号「特定旅客自動車運送事業」に分類されている。

 

 そして同法43条で、特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

 もちろん例外はある。

 

 例外は同法78条1項の1号から3号。

 1号は災害のため緊急を要するとき。

 2号は市町村、特定非営利活動法人などが行う一定の旅客の運送。

 3号は公共の福祉のためやむを得ない場合で、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して行う運送。

 

 上記の場合は自家用有償旅客運送を行うことができる。(同法78条)。