特定旅客自動車運送事業。
学校法人や社会福祉法人が運営するスクールバスなどが道路運送法3条1項2号「特定旅客自動車運送事業」に分類されている。
そして同法43条で、特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
もちろん例外はある。
例外は同法78条1項の1号から3号。
1号は災害のため緊急を要するとき。
2号は市町村、特定非営利活動法人などが行う一定の旅客の運送。
3号は公共の福祉のためやむを得ない場合で、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して行う運送。
上記の場合は自家用有償旅客運送を行うことができる。(同法78条)。