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収益不動産信託受益権売買の仲介

収益不動産信託受益権売買の仲介

 収益不動産信託受益権売買の仲介を業として行う場合には第2種金融商品取引業の登録が必要だが、買い手と売り手が決まっているような場合、そもそも仲介の必要がないので、業者に頼む必要はない。