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民事信託を利用した収益不動産の個人から法人への所得の移転

民事信託を利用した収益不動産の個人から法人への所得の移転

 「民事信託を利用した収益不動産の個人から法人への所得の移転」の方法は収益不動産を所有する個人が委託者となり、例えば息子、嫁、親を受託者として信託契約を結び個人所有の法人を受益者とする信託契約を結べば終わりで業者に頼まなければできないものではない。

 

 ただ、ぼくはしないかな。