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帳簿代用書類とは

帳簿代用書類とは

 帳簿代用書類とは、「取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写しのうち取引日、取引内容、支払先、金額、勘定科目などの記載事項の全部または一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。」。(法人税法施行規則59条4項)。

 

 つまり、何を言っているかといえば帳簿組織において、例えばカード明細などに勘定科目院などを押印してを帳簿として保存している場合にはこれを認めるということだ。

保存している場合にはこれを法人税法認めるということだ。