簡易な記帳とは
租税特別措置法25条の2①項によれば、正規の簿記の原則に基づいて記帳せず、それ以外の簡易な方法で記帳している場合には青色申告特別控除として10万円の控除を受けることができる。
ここで正規の簿記の原則によらない簡易な方法による記帳とはどんなものかという疑問がわく。
所得税法上詳細な説明はないので、解釈するしかないが、単式簿記で記帳する場合も簡易な方法による記帳に含まれるものと解する。
単式簿記とはどういうものかといううと例えば現金の取引も預金の取引も全部エクセルなどに入力していき費目ごとに集計する方法が考えられる。
また、請求書や領収書を費目ごとに整理し、その合計額のみを計算して青色申告決算書などに記載する方法も、正規の簿記によっていないので、簡易な方法による記帳に該当するものと解する。