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消費税法上の帳簿の記載事項

消費税法上の帳簿の記載事項

 消費税法上の絶対的記載事項は大雑把に言えば「取引相手の氏名等」「取引日」「取引内容」「取引金額」である。

 

 これ以外に記載が必要とされるのが「軽減税率対象資産の譲渡等である旨」「8割控除対象」のみである。

 

 したがって、例えば「登録番号」、「証憑書類未着」、「証憑書類なし」、「少額特例」、「インボイス不要」等の記載は、帳簿の摘要欄に記載する必要はない。

 

 また、「軽減税率対象資産の譲渡である旨」は帳簿に会計ソフトを使用している場合、軽減税率を選択してるだけでも足りるとされているので、わざわざ、摘要欄に記載する必要はない。

 

 また、「8割控除」も摘要欄とは別に8割控除を選択するようになっている会計ソフトにおいては、わざわざ、摘要欄に記載する必要はない。