帳簿代用書類と消費税法上の帳簿
令和6年版消費税実務問答集(杉村勝之氏編)534ページ問【12‐19】によれば、法人税法で認められる帳簿代用書類は消費税法上帳簿とは認められないとしている。
しかし、同書530ページ問【12‐15】帳簿範囲によれば、消費税法上の帳簿とは記載内容のみを問題にしており書類の名称を問題にしないことを記載しているが、この回答との関係をどう調整するのだろうか?
思うに、筆者は消費税法上帳簿代用書類を規定していないことを問題としているように思うが、消費税法上帳簿は記載事項のみが問題であるのであるから、帳簿代用書類にいろいろと書き込みをして保存している場合消費税法上も帳簿として認められる余地があるように思うがいかに。
例えばカードの支払明細に「取引の内容」「軽減税率」等の記載をして保存した場合、それを踏まえて合計仕訳したとき、帳簿組織の一部として帳簿代用書類が消費税法上の帳簿の一部として認められる余地はあるように考える。